
土地に関する登記
2021.09.25
境界標設置の7つの効果(効用) 境界標設置に勝る防備なし!!
① 境界紛争がなくなります。
境界が現地において明確になっていれば、境界紛争は起こらないはずです。
② 財産の侵害防止になります。
境界標が現地に設置され客観的に認識できれば、土地の侵害は未然に防げます。
③ 土地の管理を所有者自身によってできます。
自分の財産は、「自己管理」が原則ですから境界標を設置しておけば、家族のだれもが管理することが可能です。
④ 費用負担の軽減になります。
コンクリート杭や石杭のような永続性のある境界標は、木の杭により一時的には若干費用が高くなりますが、将来腐触して亡失した場合に復元する場合のあることを考えれば、木杭に比べてはるかに低廉となります。
⑤ 取引や相続が迅速に行えます。
若し何等かの事情で、譲渡又は相続等が発生し土地を分割する場合に、境界標が設置されていれば、分割に要する費用は結果的に低廉で、かつ迅速に処理ができます。
⑥ 法第14条地図作製の布石になります。
日本の地図づくりは、諸外国に比べて遅れています。遅かれ早かれ、いつかは法務局において体系的な地図(不動産登記法第14条に規定されている地図)を作成します。そのときに境界標は不可欠です。つまり、現在境界標を設置することは、将来の地図作製の準備と考えても間違いありません。
⑦ 不動産登記制度の充実になります。
登記簿と現況を合致させることは、登記制度の根幹です。境界標設置は不動産登記制度の原点といえます。