土地に関する登記

2021.09.25

「境界トラブル」はなぜ起こるの

皆さんが所有している土地の周りに、その土地の境界を示す目印はありますか。 土地の境界を特定するための手段としては、塀や垣根の設置があります。しかし、相続で代替りしたり、建て替えたりで元の目印が分からなくなり「境界標がない」「有るけど位置が正しくない」状態になってしまうことがあります。

土地の境界がはっきりしないため、隣近所の方と争いになることがあります。 自分が正しい境界を知っているだけでは不十分で、世代が変わって子供や孫の時代になっても分かるようにしておかなければトラブルの元です。 大切な財産を管理するには、隣接地との境に不動の永久標識を設置して、境界標を維持管理することが最も大切なことです。 登記されているから大丈夫ということではありません。自分の土地はご自分で正しい境界標を設置して財産を守ることがトラブルを防ぐことができます。

あなたの土地は境界標が守る、境界標はあなたが守る 。

土地管理の3本柱

【境界標の設置】

土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人には分からずトラブルのもとになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。

 

 

【地積測量図の作製】

境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作製した「地積測量図」を保存しておきましょう。

長い間には、境界標が何かの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。

 

【登記簿】

境界標があって地積測量図が手元にあっても、それだけでも十分と言えません。 第三者から、真実の所有者は誰なのか。所有権以外の登記の有無等、外部から認識できる登記が必要です。

民法では、登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。

 

 

結論としては、境界標及び地積測量図並びに登記の三条件が揃っていれば完璧といえます。