土地に関する登記

2021.09.14

土地建物測量・登記の業務内容について

土地表題登記

不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する登記です。 土地表題登記とはまだ登記されていない公有水面の埋立て(海・川)や里道・水路等の土地を払い下げた方等、土地について初めて登記することをいいます。

土地分筆登記

一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。土地は「筆」という単位で表します。

  • 一つの土地を数筆の土地に分割して売買したい。
  • 相続が発生し相続人間で土地を分割し分け合う。
  • 現況に合わせて宅地部分と農地部分に分筆して固定資産を安くしたい。
  • 建物新築に伴い、狭隘道路部分に接する部分をセットバックし、土地の一部を市町村に寄付する。

土地地目変更登記

土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。 例えば,農地だった土地を造成して宅地になった場合、畑を造成して家を建てた場合など登記されている地目と現況が変わった場台に行います。ここで注意が必要なのは、いわゆる農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会に届出あるいは許可が必要になります。

 また土地の一部のみの地目が変わった場合にはその部分を分筆したのちに地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要となります。またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場台には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、地目変更に対しては、現場の形質が変わっても一定の書面、条件が揃わないと地目変更登記ができない場台もあります。

土地合筆登記

分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。

【対象になるお客様】

  • 複数の土地をひとまとめにして売りたい方
  • 相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい方
  • 自分の土地の登記簿謄本を取得する際、筆数が多いため毎回多額の登記印紙を支払っている方

土地地積更正登記

登記されている面積と実際の面積が異なる場合に登記記録を実際の面積に修正する登記です。法務局に地積測量図面が保存されるので財産の保全にもなります。また実測取引等の条件で土地売買契約が締結される時にも地積更正登記が必要です。

地図訂正申出

法務局保管公図(字限図)と所有地との地形が不一致の場合、資料等に基づき公図(字限図)訂正をおこなうことができ、公図(字限図)の修正がされます。

建物表題登記

住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物を新築したとき、建売住宅を購入したとき又は既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。

建物表題変更登記

既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。増改築等により床面積が増えたり減ったり、屋根の瓦葺がスレート葺等に変更し居宅が店舗に変更されたりした場合等現況に合致させる登記です。

建物滅失登記

建物を取壊したり火災で焼失したときにする登記、1力月以内に建物滅失登記の申請が義務づけられています。附属建物のみが滅失した場合は建物表題変更登記を申請します。