相続・贈与登記

2021.09.25

40年ぶりの民法改正で何が変わるの?あなたが聞いてみたい内容は?

1. 40年ぶりの民法改正で何が変わるの?

今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。

配偶者居住権を創設

自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に法務局で自筆証書による遺言書が保管可能に被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になど

【法務省】  https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html       

 


2. 今回の改正で相続が争族になる火種が増えた?

  • 「自筆証書遺言」の方式が緩和された
  • 介護に貢献した親族に「特別寄与料」の請求権
  • 相続財産から葬儀代の引き出しが可能に
  • 「配偶者居住権」の創設でマイホームを失わずに済む

 


3. 相続発生後「しておけばよかった」と悔やむことは?

  • 取り分を巡って4人兄弟姉妹で実家に住んでいる兄が増額を要求。
  • 相続権のない娘婿が相続分を強行に主張。
  • 親族巻き込んで大騒動に。
  • 相続人の一人が遺産相続の話し合いを拒否したため相続ができない。
  • 不動産の評価額の査定金額に不一致。
  • 現に利用している共用物件の取り扱い。
  • 実家を売却するしないで兄弟姉妹の仲がぎくしゃく。
  • 不動産名義が祖父母のままになっていたため相続手続きが複雑。

 

   

 


4. 不動産はどのように分ければ良いのか?

不動産をそのまま相続する「現物分割」

現物分割は、不動産をそのまま分割する最もシンプルな方法です。

不動産を受け取った人が他の相続人にお金で清算する「代償分割」

相続人全員の「共有」の財産にする

不動産を売ってお金に換える「換価分割」

 


5. 遺言書はどのように書けばいいの?

願いを思いをかたちにする自筆証書遺言の作成ルール
あなたの大事な人を守るための遺言 (最後の贈り物) を本人が手書きで書くことが条件、一部でも代筆があると無効となります。

※相続法改正で財産目録についてはパソコン作成や代筆、不動産全部事項証明書(登記簿謄本)や通帳のコピー等を添付する方法も認めら れましたが、財産目録以外はすべて自筆で書く必要があります。録音・録画も認められません。

   日付を入れる

   署名をする

   押印をする(実印でなくてもよい、遺言が複数枚になる場合は契印を)

   加除訂正部分に押印をし、余白に訂正内容を記載し署名をする

 

●参考資料をご覧下さい

●本人死亡後家遺言を見つけた人は、家庭裁判所で検認をしてもらうことが必要です。

 


6. 相続財産分配時にどのような点に注意すればいいの?

「遺留分」の制度

兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産のうち法律上留保されることが保証された割合のこと。 遺贈や贈与によって遺留分を侵害された者は、遺留分減殺請求の手続きにより遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができる。

 


7. 相続手続きに期限はあるの?

「遺留分」の制度

相続手続には、死亡を知ってから行う相続放棄手続や税務申告、年金手続など法律上正確に期限が定められているものがありますが、相続登記については期限が定められていません。しかしいつまでも放置していると問題が生じる場合も考えられますので手続はなるべく早く済ませることをお勧めします。

 


 

赤西事務所では、事前相談から、相続後の手続き、遺産分割協議の調整まで幅広い実績がありますので、ご安心してご依頼ください。

【法務省】民法(相続法)改正 遺言書保管法の制定~高齢化の進展等に対する対応~
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