成年後見・任意後見

2021.09.27

成年後見制度、成年後見制度について

成年後見制度

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に別れています。

「後見」は判断能力が欠けているのが通常の状態の方
「保佐」は判断能力が著しく不十分な方
「補助」は判断能力が不十分な方

家庭裁判所へ後見等の開始申立をし、家庭裁判所による調査後本人の判断能力が著しく低下していると判断した場合は、後見開始の審判がなされ、成年後見人が選任されます。
審判後、家庭裁判所の嘱託によって東京法務局に成年後見人などの権限等をコンピュータ・システムによって登記されます。

 

任意後見制度

任意後見制度は、自分自身が十分判断能力があるうちに、将来もしも判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ支援者(任意後見人)に、ご自身の生活・療養看護・財産管理等、支援内容を決め、あらかじめ自分と支援者(任意後見人)の間で代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で作成する制度です。
任意後見契約には3類型があり、判断能力が低下した後に本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立」を行い、選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

① 即効型

  任意後見契約締結と同時に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行い、任意後見をすぐ開始する。

② 将来型

  自分自身が判断能力のある内に任意後見契約を締結し、その後、自分自身の判断能力が不十分となった時に任意後見監督人の選任の申立を行い 任意後見を開始する。

③ 移行型

  任意後見契約と同時に「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」等を締結し、自分自身の判断能力がある当初は「見守り契約」や「財産管理契約」による支援を行い、自分自身の判断能力が不十分となった時に任意後見監督人の選任の申立を行い任意後見を開始する。