売買・交換・登記名義人住所氏名変更登記

2021.09.25

「よくあるご質問」亡き父名義の土地の交換について

(亡)父名義の一筆の土地に私たち兄弟がそれぞれマイホームを新築し住んでいます。 3年前に父が亡くなり私たち兄弟が持分2分の1ずつ共有で土地の相続登記を完了しました。弟も来年定年になるので建物敷地をそれぞれの単独所有にしたく考えていますが、これは土地の交換になるのでしょうか。

 

先ず土地の分筆登記により兄の建物敷地を兄弟持分2分の1ずつの共有に 弟の建物敷地も兄弟持分2分の1ずつの共有になります。その後両土地の資産価値がどちらも同じなら共有物分割により兄の建物敷地は弟の持分を兄へ、弟の建物敷地は兄の持分を弟へ共有物分割を原因に持分全部移転登記申請ができます。ただし、分筆後の土地の資産価値が相違する(二方道路と片側道路とか主要道路と狭い路地に面している)場合は、共有物分割とは見做されないこともあります。又、他の不動産を移転する場合は共有物分割による交換となり、登録免許税も相違します。

 


 

不動産を売却しようと思って仲介業者に依頼したところ、登記簿上の住所と現住所が相違していると言われたので、住民票を取り寄せたのですが、私は会社勤めで何度も転勤を繰り返して古い住民票が取得できなく、現住所と登記簿上の住所が繋がりませんません。
どうすればいいでしょうか?

 

住民票意外にも本籍地のある市役所等で戸籍の附票を取得すれば記載されている事もあります。(戸籍の附票は、住民票と同じように住所の移転履歴が記録された書類ですが本籍地を転籍された場合は戸籍の附票も住民票と同じく保存期間は5年間で以後は破棄され発行できない場合もあります。)
その場合は登記済証(権利証)や登記識別情報及び不在籍証明書、不在住証明書や固定資産税の課税・納税証明書または上申書等を添付して登記申請を行うことができます。