売買・交換・登記名義人住所氏名変更登記

2021.09.25

売買・交換・登記名義人住所氏名変更登記

私は個人で商売を始めたばかりの時に、自宅兼店舗にちょうどよい物件が売りに出たので購入しようと金融機関に融資をお願いしたところ、白色申告で利益もあまりでていませんでしたので、融資が受けられませんでした。そこで兄に相談したところ、兄が融資を受け兄名義で不動産を購入することができました。 物件購入後ローンの支払いは勿論固定資産税もすべて私が支払いをしてきました。この度ローンが完済したので兄名義を私名義に変更したいのですがどうすればいいですか。

 

兄と弟が売買契約に当たり、事前に委任契約を結び、受任者(兄)が代わりに当事者になり売買契約を締結し、所有権移転登記を受任者(兄)名義にした上で、将来、当初の目的が達成した際には、委任事務が終了するので、民法第646条第2項による移転を、原因として兄から弟へ所有権移転登記申請ができます。