動産譲渡・債権譲渡登記

2021.09.27

債権譲渡登記について

債権譲渡登記

法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度で、債権譲渡登記ファイルに記録することにより、当該債権の債務者以外の第三者について、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなされる。
債権譲渡登記により具備された対抗要件の効力は,民法による対抗要件具備方法によるものと同列に扱われ、民法による第三者対抗要件を具備した譲受人と債権譲渡の登記をした譲受人がいる場合の優劣は,それぞれの方法による対抗要件具備時点の先後により判断される。(登記優先ではない) ※債務者が特定していない将来債権も登記することができます。 登記の種類は「債権譲渡登記」「延長登記(存続期間を延長する登記)」「抹消登記」で、動産譲渡登記の登録免許税は各登記1件につき15,000円ですが現在減税措置により1件7,500円です。

 

譲渡債権の特定(区分)

① 債務者特定の既発生債権
② 債務者特定の既発生債権と将来発生する債権の混在型債権
③ 債務者特定の債権譲渡契約締結時以後に発生する将来債権
④ 債務者以外の要素によって特定される金銭債権で、債権譲渡契約締結時以後に発生する将来債権

 

【具体的な記録例】
① 固定価格買取制度に基づき再生可能エネルギー電気を電力会社に供給することにより発生する売電債権の譲渡を受ける場合
  債権の種類:売掛債権
  債権発生原因:電気事業法による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に基づく特定契約

② 敷金返還請求権の譲渡を受ける場合
  債権の種類:入居保証金債権又はその他の債権
  債権発生原因:兵庫県姫路市白浜町〇〇番地の白浜松原ビル2階部分建物賃貸借契約の約定に基づく敷金返還請求権

③ 将来取得する賃料債権の譲渡
  債権の種類:不動産賃料債権
  債権発生原因:兵庫県姫路市白浜町〇〇番地のメゾン白浜松原101号室の賃貸借契約に基づく賃料債権       

 

【証明書】
 登記事項証明書
  ・譲渡にかかる債権の譲渡人又は譲受人その他の利害関係を有する者のみが東京法務局動産登録課にて請求をすることができます。
 登記事項概要証明書
  ・東京法務局動産登録課にて誰でも交付を請求することができます。
 概要記録事項証明書
  ・全国の法務局にて誰でも交付を請求することができます。
  ・現に効力を有する登記事項は現在記録されていませんとの動産譲渡登記がないことの証明証発行もされます。