動産譲渡・債権譲渡登記

2021.09.27

動産譲渡登記、動産の特定の方法

動産譲渡登記

動産譲渡登記

動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るための制度で、対象は法人が譲渡人となる場合に限定。(個人事業主は不可) 譲渡の目的となる「動産」は無記名債権や証券が発行されている動産や登記登録がなされている自動車・船舶・建設機械・航空機等は対象外で、これら以外の在庫(原材料・商品)・機械設備・牛、豚等の家畜などの資産を担保として活用できる資金調達の方法で、動産譲渡登記ファイルに記録(登記)することにより,動産の譲渡について引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。 登記の種類は「動産譲渡登記」「延長登記(存続期間を延長する登記)」「抹消登記」で、動産譲渡登記の登録免許税は各登記1件につき15,000円ですが現在減税措置により1件7,500円です。

 

動産の特定の方法

① 動産の特質によって特定する方法

  (イ) 動産の種類
  (ロ) 動産の記号、番号その他の同種類の他の物と識別するために必要な特質(機械の種類・製造番号・型式等)

② 動産の所在によって特定する方法
  (イ) 動産の種類
  (ロ) 動産の保管場所の所在地(保管場所の名称等)
  在庫商品など,日々内容が変動する(流動)集合動産の場合には、こちらの方法により登記をすることとなります。この場合、原則として当該保管場所にある同種類の動産の全てが譲渡に係る動産となり、当該保管場所に搬入された時点で,動産譲渡登記の効力が及ぶこととなります。
 ※譲渡時点で債務者が特定していない未発生の将来債権の譲渡の登記も可能

【証明書】
 登記事項証明書
  ・動産譲渡登記の当事者その他の利害関係を有する者のみが東京法務局動産登録課にて請求をすることができます。
 登記事項概要証明書
  ・東京法務局動産登録課にて誰でも交付を請求することができます。
 概要記録事項証明書
  ・全国の法務局にて誰でも交付を請求することができます。
  ・現に効力を有する登記事項は現在記録されていませんとの動産譲渡登記がないことの証明証発行もされます。