民事信託・家族信託

2021.09.27

商事信託・⺠事信託とは

商事信託・⺠事信託とは

信託銀⾏が行う「営業信託」は信託者が信託報酬を得る商事信託と呼ばれるのに対して個⼈でも法⼈でも誰でも受託者になることができ、信託業法の適用を受けない(信託報酬を得ない)信託が民事信託と言われています。

 

「家族信託」

財産管理を“信じて託す”相⼿として、⾃分の家族・親族であることが多いので、家族・親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族型の民事信託」と言われています。
自己の死亡や適正な判断能力の喪失等の事態に備えて、契約又は遺言による信託の設定をもって、自己の財産につき生存中又は死亡後の管理・承継を図ることが可能で、自分自身、配偶者その他の親族の生活保障あるいは有能な後継者の確保による家業の維持等の目的達成を図ることが可能である。

 

家族信託は、⾼齢者や障害者のための財産管理として⼤変有効

 

配偶者や自分自身、その他の親族の生活及び福祉のための信託であるので、成年後見制度を補充するものです。また、成年後見制度と併用すれば受託者が財産管理を成年後見人が身上監護と役割分担して相互監視も実現することも可能。
成年後見制度は、判断能力が不十分なため自分の事が自分でできない人を支援する制度ですが、護るのはあくまで本人であり、本人の財産を本人以外の人に使うことはできない。家族を護るための支援(障がいのある子供のため)やご自分が設立した会社を子供が引き継いでくれ現に経営をしてくれている会社の支援等に財産を支出することはできません。
しかし、家族信託により事業用資産の承継もスムーズに行うことができます。