相続・贈与登記

2021.10.01

「よくあるご質問」相続登記をしなければどうなるの?


相続登記を「義務化」する法改正がなされたと聞いてますが、相続登記をしなければどうなるの?

 

改正された法では今後不動産を相続される方だけでなく、過去に不動産を相続して現時点で名義変更されていない方についても、10万円以下の過料が課される可能性があります。(令和4年4月28日までに施行予定)
法施行後は相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。
登記をしないデメリットとして、もし不動産を買いたいという人が現れた場合、相続登記をしないと売買による所有権移転登記ができません。
また相続手続きをしないまま長期間放置しておくと相続人の数が増え(場合によっては甥・姪やその子や死亡の前後により配偶者の兄弟やその子や孫までも)遺産分割の協議自体が困難になることも予想されます。
さらに相続人の一人が認知症になり、判断能力がなくなってしまっていると、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きをしてからでないと遺産分割協議そのものができません。