商業・法人登記
2021.09.25
「よくあるご質問」合同会社の特色や一般社団法人に適した事業について
合同会社の特色や、一般社団法人に適した事業等について教えてください。
平成31年度に30,566件の合同会社が設立されています。因に株式会社の設立件数は87,871件です。
合同会社の特色メリットとしては
① 設立費用が安く、迅速に設立できる。
(定款認証不要、出資金の銀行振込不要、現物出資の検査役の検査不要。設立登記の登録免許税は原則6万円)
② 維持費が安い。
株主総会、取締役、取締役会、監査役、会計監査人等の機関が不要で決算公告も不要。
業務執行社員及び代表社員に任期の定めなし(但し定めることも可能)
③ 意思決定の迅速化。
株主総会、取締役会等の機関が不要なため迅速な意思決定が可能で、機動性の高い経営ができる。
任意の機関として社員総会、監査役を定款に定めることも可能。
④ 会社内部のことを出資者同士で自由に取決めができる(合弁事業向け)
⑤ 出資比率に影響されない同意権・承認権・承諾権(1人1議決権)
社員の業務執行権限がデフォルト・ルールとして保障されており、少数派のスクイズ・アウトが起きにくい制度。
定款に定めれば、出資比率と異なる損益の分配、出資金額に対応した同意・承認・承諾権の付与も可能。
⑥ 日本版LLC(Limited Liability Company)と言われている会社(パス・スルー課税は認められていないが、親会社が米国法で日本の子会社が合同会社の場合には、米国の税法上、親会社にはパス・スルーが認められている。
⑦ 会社更生法の適用がない(不動産を所有するビークルとして活用)
⑧ 社債発行、株式会社への組織変更が可能
⑨ 所有と経営が一致
社員は原則として業務執行権を有し、代表社員となる。
定款で別段の定め可能。
業務執行社員、代表社員が登記事項で法人が業務執行社員となり、代表社員となることが許容されている)
⑩ その他株式会社と対比した特色
合同会社の貸借対照表の純資産の部は「社員資本」「評価・換算差額」の項目に区分され、社員資本に係る項目は「資本金」「出資金申込証拠金」「資本剰余金」「利益剰余金」の項目に区分され、資本金・資本剰 余金及び利益剰余金は社員ごとに計上される。
合同会社には資本準備金及び利益準備金の制度はない。
合同会社は剰余金の配当ではなく「利益配当」であり、利益の配当は社員から請求するのが建前である。
利益配当について、純資産額 3 0 0万円の規制はない。
合同会社のデメリットとしては
① 株式会社ほど会社としての知名度がない。
② 重要事項の決定は社員全員の同意が原則であるところから、定款に別段の定めをしていない限り、意見が対立する場合は、会社機能は不全に陥る。
【一般社団法人の利用に適した事業】
① ボランティア活動を行うための法人
② ソーシャルビジネス(社会的事業)、環境・福祉・健康・少子高齢化・障がい者の自立支援・教育・食の安全等社会が抱えるさまざまな課題を解決するための有料の事業
- 生き甲斐・やりがい兼収益志向型法人
- 健康の増進、生活の向上、文化の向上等公益目的を付加したビジネス
- 会員に対する情報・研究成果等提供型法人
- 会員に対する農産物、物産等提供型法人
- サークル活動型法人
- 地域振興事業型法人
- 共益目的事業型法人(同窓会・同業者団体・町内会等)
- 非営利・公益目的事業型法人(研究団体・学会・自然環境保護団体等)
■メリット
① 官公署の許認可は不要で、監督官庁はない。
② 出資金は不要。
③ 法人の債務について社員は直接責任を負わない。
④ 事業についてNPO法人のような制限はない。
⑤ 最小限必要な機関は社員総会と理事1人である。
⑥ 非営利型法人に該当する一般社団法人が収益事業を営まない場合には、法人税が課税されない。
■デメリット
① 剰余金の分配をすることができない。
② 設立時社員は2人以上必要。
③ 理事1人の場合は非営利型法人にはなれない。
④ 理事については任期の定めがある。
⑤ 定款の認証が必要
令和2年7月公益社団法人ひょうご産業活性化センターさんが「起業プラザひょうご姫路」をオープンされました。
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