許認可申請・届出・手続代理業務
2021.09.27
旧法定外公共物(⾥道・⽔路等)の払下げ申請
旧法定外公共物(⾥道・⽔路等)であったものが、機能を失い、公共的な⽤途に使われていない(現に住宅敷地等として使⽤されている場合)には使⽤者より国等に対して売払い申請をおこなうことができます。
「ご⾃宅の敷地内に昔あった⾥道や⽔路が残っていませんか?」
「法務局保管の公図(字限図)に⾒覚えのない⾚線や⻘線は⼊っていませんか?」
「⾥道や⽔路にはみ出して、建物を建築していませんか?」
公共⽤財産(⾥道・⽔路等)の中で、道路や⽔路としての⽤途及び⽬的を既に失っており、将来に渡っても公共の⽤に供する必要がない場合や⼟地を有効利⽤したいので、別に道路や⽔路を付け替えたい、といった場合には、道路⽔路等の⽤途を廃⽌し、その後に払い下げをすることができます。⾥道・⽔路の払下げにあたっては、当然ながら現に⾥道⽔路として利⽤されているような場合は払い下げできません。
例えば、⽔路の途中で、払下げの結果、⽔路が部分的に無くなってしまうようなことがあれば払い下げをうけることはできません。なお申請⼿続きには地元⾃治会や、隣接地所有者の同意が必要ですのでご確認してください。
【手続きの流れ】
⼟地境界確定申請書提出 ⇒ 境界⽴会協議⇒境界確定協議書の取り交わし ⇒ 売払申請書提出 ⇒ 売買契約締結 ⇒ 土地代金支払い ⇒ 土地表題登記申請